初めてのビットコイン

ビットコインをはじめ、仮想通貨に関して個人的に発信するブログ

確定申告の季節ですよー

今年も来てしまいましたね、ええそうです、まもなく確定申告シーズンの到来です。
皆さんはもう準備できてますか?私はまだです。

そんな訳で、昨年12月に国税庁から仮想通貨に関する所得の計算方法についてというFAQが公開されていますので、主に自分向けに仮想通貨の確定申告事情をまとめてみました。


仮想通貨での利益は原則総合課税の雑所得扱いという事での申告になります。
事業として利益を得た場合には事業所得になりますが、記事は私も含めた個人を対象に書いています。

仮想通貨は雑所得ですが、株式やFXのように申告分離課税とする事が出来ません。
そのため、利益額によっては税額が最大55%にもなります。

株式などと同様、利益を確定していなければ、いくら含み益が出ていても課税はされません。
昨年1月~12月までに利益を確定していた場合、税率が発生します。



課税対象になるパターン

  • 仮想通貨を売却した
  • 仮想通貨で商品を購入した
  • 仮想通貨を別の仮想通貨に交換した
  • 仮想通貨の分裂(フォーク)に伴って新通貨を獲得後に売却した
  • 採掘(マイニング)によって得た仮想通貨を売却した

といったものがFAQに記載されています。
基本的には、仮想通貨を現実の価値と交換した際に損益が確定するわけですね。

仮想通貨で商品を購入した際にも、その時点での通貨の価値で計算して税金がかかって来ますので注意が必要です。


確定申告が必要になるパターン

  • 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
  • 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人
  • 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人
  • 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人
  • 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人
  • 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人

会社を退職している場合は年末調整をされていないので、税金を払い過ぎている可能性があります。
還付申告しておきましょう。


確定申告の流れ

  1. 申告に必要な書類を集める
  2. 昨年分の取引記録をまとめる
  3. 確定申告書を入手して作成
  4. 税金の納付or還付

申告書には青色申告と白色申告とありますが、青色申告特別控除や必要経費の算入、損失の繰り越しができるなど、特典面で青色申告の方がお勧めです。

ただし、仮想通貨に関しては株やFX等との損益通算はできません。(雑所得内での通算は可)
損失の繰り越し控除もできないので、税金の面では仮想通貨には優しくないですね。


申告期間は2月16日~3月15日です。
e-Taxでも申告できますよ。

そして私はZaifでの取引履歴のcsvをダウンロードしましたが、すさまじく面倒くさそう。
取引内容がETH/BTCとかは円での値洗いがされていないので、売買時のETH/JPYの価格で算出しないといけないのですかね、自分で。自分で。


扱いが厄介な仮想通貨の確定申告に関しては、税理士に相談するのも一つの手ですね。